Q.父からの相続で母と共有で取得した宅地が、A市の小学校用地として買い取られました。私は持分に相当する全額で代わりの資産を取得し、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けようと考えています。収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けると、5,000万円控除の特例は受けられないと聞きましたが、私の譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けた場合、母の譲渡について5,000万円特別控除の特例の適用が受けられなくなるのでしょうか。
A.あなたの母は、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例または5,000万円特別控除の特例のいずれかを選択できます。つまり、あなたとあなたの母はそれぞれ異なる特例を選択することができます。公共事業のために土地が買い取られた場合、買い取りの申出を受けてから6か月以内にその土地を譲渡した際、納税者はこれら二つの特例のうちどちらかを選ぶことができますが、両方を適用することはできません。しかし、この選択権は譲渡者ごとに与えられているため、共有者の1人が収用等に伴う代替資産の特例を選択しても、他の共有者に影響はありません。