譲渡所得等の課税の特例

Q.私は十数年来漁業を営んでいますが、公有水面埋立法に基づき工業用地造成のため海面埋立てが行われ、漁業権が消滅し補償金として5,500万円を受け取ることになりました。この譲渡所得に対し、収用等の場合の5,000万円特別控除の特例の適用を受けたいと思っていますが、総合課税の譲渡所得の計算で、50万円が控除されるのは本当ですか。

A.はい、総合課税の譲渡所得に関しては、譲渡所得の計算において、収用等の場合の5,000万円特別控除の他、追加で50万円の特別控除を受けることが可能です。具体的には、譲渡による収入金額から取得費と譲渡費用を引き、その残額から5,000万円(残額が5,000万円未満の場合はその残額に等しい金額)をさらに控除し、最後に50万円を控除できます。もし取得費が450万円で、譲渡費用が0円だとすると、特別控除の合計としては5,050万円が控除されることになります。

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