Q.譲渡所得の区分について教えてください。
A.譲渡所得は、譲渡される資産の種類やその保有していた期間によって異なる課税方法が適用されます。具体的には、資産の種類や保有期間に応じて、分離課税の対象となるものと総合課税の対象となるものに分けられます。さらに、分離課税の対象となる所得は長期譲渡所得と短期譲渡所得に細かく分類され、課税される所得金額や税額の計算方法がそれぞれ異なります。具体的な区分は以下の通りです。
1. 分離長期一般資産:5年を超える期間所有していた土地や建物(一部特例を除く)。
2. 分離長期特定資産:5年を超える期間所有していた土地で、優良住宅地の造成など特定の目的で譲渡されたもの。
3. 分離長期軽課資産:10年を超える期間所有していた居住用の土地や建物。
4. 分離短期一般資産:5年以下の期間所有していた土地や建物、または譲渡の年中に取得した土地や建物。
5. 分離短期軽減資産:5年以下の期間所有していた土地や、譲渡の年中に取得した土地で、国や地方公共団体に譲渡されたものなど。
6. 総合長期資産:取得日から譲渡日まで5年を超える期間保有していた資産。
7. 総合短期資産:取得日から譲渡日まで5年以下の期間保有していた資産。
特許権や著作権など自己の研究や発明に関する権利は、保有期間が5年以下であっても総合長期資産には含まれません。