譲渡所得の意義

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Q.土地などを譲渡した場合、譲渡所得として所得税の課税の対象となるそうですが、譲渡所得とはどのような所得をいうのでしょうか。

A.譲渡所得は、資産を譲渡することによって得られる所得のことです。ここでいう資産とは、経済的価値を持つすべてのものであり、土地や建物のような不動産だけでなく、車両、機械器具、漁業権、特許権、著作権、有価証券、芸術作品、貴金属なども含まれます。資産の「譲渡」とは、売買のほかに交換、競売、代物弁済、財産分与、収用、法人への現物出資など多岐にわたります。また、資産を贈与したり、市場価格よりかなり低い値段で譲渡した場合、地上権や賃借権の設定で一定額以上の権利金を受け取った場合、資産を消滅させて補償金を受け取った場合なども、資産譲渡とみなされます。ただし、資産の譲渡による所得でも、譲渡所得以外の所得として課税されるものや課税対象外のものもあるため、具体的な課税対象や税額の計算方法は資産の種類や保有期間などによって異なります。

参考:所得税法第33条、所得税法第59条、所得税法施行令第79条、所得税法施行令第95条

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