譲渡所得の基因となる資産

Q.私は30年前からある私鉄の高架下で洋服店を開業していますが、この度、老齢であるため店舗を売却して郷里へ帰りたいと思っています。この店舗の建物自体は老朽化してほとんど価値がありませんが、高架下使用権があるため総額5,000万円で売却できる見込みです。店舗の売却代金については、譲渡所得として所得税が課税されると思いますが、高架下使用権についても課税されるのでしょうか。なお、賃借料は、約20年ぐらい前からその私鉄に直接支払っています。

A.はい、高架下使用権も譲渡所得の基因となる資産に含まれますので、譲渡所得として所得税が課税されます。賃借料を支払っていた高架下を利用する権利は、土地の賃借権と見なされますので、その権利を売却することによって得られる代金も所得税の課税対象になります。

参考:所得税法では、事業所得の基因となる棚卸資産、雑所得の基因となる棚卸資産に準ずる資産、山林所得の基因となる立木、および金銭債権を除く一切の資産が譲渡所得の基因となる資産として定義されています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です