Q.喫茶店を経営している建物と借地権をレストラン経営者に売ることになったが、この借地権の売却でも譲渡所得になりますか?
A.はい、借地権の売却によって得た所得も譲渡所得として計算します。譲渡所得とは、ほとんど全ての資産の売却によって得られる所得のことで、土地や建物などの固定資産、無形の財産権などがこれに含まれます。また、譲渡所得には分離課税が適用され、売却する資産が長期(5年以上)所有されていた場合は長期譲渡所得として計算され、特別な計算式に従って税額が求められます。
参考:
– 譲渡所得の定義(所法33②、基通33-1)
– 分離課税の適用(措法31、32)
– 長期譲渡所得の計算方法