議決権を有しないこととされる株式がある場合の議決権総数

Q.会社法第308条第1項の規定により、株主のうちに評価会社の株式につき議決権を有しないこととされる会社がある場合、評価会社の議決権総数はどのように計算するのでしょうか。

A.議決権を有しないとされる会社が持っている評価会社の株についての議決権は、0として計算します。したがって、この方法で算出した議決権の数を用いて評価会社の議決権総数を定めます。これは、株式の価値を算定する際に、評価会社の株を持つ同族株主の存在や株式を取得する者が同族株主や中心的な株主に該当するか、また、その人が持つ議決権の割合などを調べる必要があります。その際には、評価会社の議決権総数をベースにこれらの事項を判断しますが、会社法により評価会社の株について議決権を有しないとされる会社がある場合には、その会社が持つ議決権の数を0として計算した数を評価会社の議決権総数とします。同様の計算方法は、株主が同族関係者に該当するかを判断する際にも適用されます。

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