Q.同一の議決権を行使することに同意している者がある場合の取り扱いについて、税法はどのように規定していますか?
A.法人税法施行令第4条第6項に基づき、個人または法人との間で同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合、その者が持っている議決権は、その個人または法人が持つ議決権とみなされます。また、そういった議決権を持っている個人または法人は、実際にはその会社の株主ではなくても、株主として扱われます。判断基準は契約や合意によるもので、双方が議決権の行使において互いの意向に沿った合意があるかどうかがポイントです。例えば、相互に株式を持ち、議決権の行使について合意があったり、一方がもう一方に対して継続的に委任状を提出している場合などが挙げられます。ただし、単に過去に同一の議決権行使をしたことがある事実だけや、密接な関係があることだけでは、議決権を行使することに同意しているとはみなされません。なお、このように規定されているのは、同族会社かどうかを議決権の数で判定する場合に限られます。株式や出資の数や金額で判定する場合は、この規定は適用されません。財務諸表規則では、緊密な関係にある者や同意している者が持つ議決権も合算することになっていますが、法人税基本通達における同族会社の判定では、それらの範囲がより狭くなっています。