調整対象固定資産に関わる資本的支出の取り扱い

Q.資本的支出があった場合、消費税法における調整対象固定資産についてどのように取り扱うのでしょうか?

A.調整対象固定資産にかかる資本的支出は、その固定資産の価値の一部を形成します。資本的支出を独立した資産として判断することで、調整対象固定資産に該当するかを決定します。また、資本的支出に関わる課税仕入れにおける支払い額が100万円以上の場合、消費税法第33条第1項に基づく調整対象固定資産の消費税額調整規定が適用されます。 

参考:法律第2条①十六、令5、基通12-2-5

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