Q.課税業務用固定資産を非課税業務用に転用した場合、消費税法上で固定資産に関する控除税額の調整は必要ですか?
A.はい、必要です。課税事業者が固定資産を課税事業用のみに使用するために仕入れた後、3年以内に非課税業務用に転用する場合、その転用した課税期間に仕入れに関する消費税額から調整を行う必要があります。この調整には、以下の概要があります:
– 課税仕入れを行った日から1年以内に転用した場合は、控除済み消費税額の全額を調整します。
– 課税仕入れを行った日から2年以内に転用した場合は、控除済み消費税額の2/3相当額を調整します。
– 課税仕入れを行った日から3年以内に転用した場合は、控除済み消費税額の1/2相当額を調整します。
また、非課税業務用から課税業務用へ転用する場合も同様の方法で増額調整が必要です。
参考:消費税法34条、35条、基本通達12-4-1