課税時期に最終価格がない場合2

Q.上場株式を評価する場合において、課税時期に最終価格がなく、課税時期の翌日以降に権利落等があった場合、課税時期の最終価格は、どのように計算するのでしょうか。

A.課税時期の前日以前で、課税時期に最も近い日の最終価格を採用します。課税時期の翌日以降に権利落等がある場合には、権利落等日以後の最終価格は採用されません。例えば、課税時期に最も近い日が22日で最終価格が450円の場合、この価格が採用されます。これは、課税時期が権利落等の日の前日であるため、課税時期以前の最終価格(権利含みの価格)の中から最も近い日の最終価格を採用することになるためです。

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