課税売上割合の端数処理

Q.当社のこの課税期間の課税売上割合が94.856…%となりました。当社では、課税売上割合を小数点以下を四捨五入して95%として計算し、これにより課税仕入れ等の税額の全額を控除できると考えていますが、消費税法上このような処理は可能ですか?

A.消費税法においては、課税売上割合の端数処理を行わず、具体的な数値(この場合94.856…%)をそのまま使用することが求められています。そのため、94.856…%を四捨五入して95%にする処理は認められていません。しかし、仕入控除税額の算出時には、課税売上割合の任意の位以下の端数を切り捨てた数値を使用しての計算は許容されています。ただし、課税売上高が5億円を超える事業者の場合、課税売上割合が95%以上であっても課税仕入れ等の税額の全額を控除する制度は適用されません。

参考:法30② 、30⑥、令48、 基通11-5-6

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