Q. 内縁の妻との間にできた子を認知した後、過去5年分の所得税について還付申告書を提出できますか?
A. 内縁の妻との間に生まれた子を認知するには、二通りの方法があります。任意認知は市役所に認知届を提出するものであり、強制認知は裁判所からの認知確定証明書または裁判の謄本を市役所に提出することになっています。認知が行われた子が扶養親族として認められるかどうかは、認知された日が属する年の最終日、つまり認知届が受理された日の年の12月31日で判断されます。このことから、認知届が受理された年の前年分以前に遡って、その子を扶養親族として還付請求をすることは、法的に認められていません。