Q.「認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度」について、その概要を説明してください。
A.この制度は、高度情報通信技術を活用したシステムの導入を促進するため、特定の条件を満たす法人が一定の設備を取得し、その設備を事業で利用した場合に適用されます。適用される法人は青色申告書を提出する法人で、特定高度情報通信技術の導入に関する認定を受けた企業ですが、中小企業を除く一部の法人には給与増加または一定の設備投資がない場合、特別控除を受けることができません。
適用される資産は特定の機械や装置、建設後初めて事業で使われる建物附属設備、構築物などで、これらは高度情報通信技術の導入のために特別に認定された設備である必要があります。ただし、これらの設備をリース契約によって取得した場合は、特別償却の対象外となります。
制度には特別償却と法人税額の特別控除の二つの主な特典があります。特別償却では、認定された設備の取得価格の30%を償却限度額と計算します。法人税額の特別控除は、取得価格の一定割合か、調整前法人税額の20%のうち小さい方が適用されます。この割合は設備の種類や導入期間、地域によって異なります。