試験研究費について国庫補助金を受けた場合の処理方法

Q. 当社が前事業年度以前の研究開発に関して申請した国庫補助金が認められ、間もなく補助金が交付されます。この補助金を雑収入として処理する際、税額控除の計算で試験研究費から控除する必要はありますか?また、前事業年度以前の試験研究費の額を修正する必要はありますか?

A. 税額控除の計算で試験研究費から補助金等を受け入れる額を控除する必要があります。控除されるべき金額には、国や国立研究開発法人などから受けた試験研究費に関連する補助金も含まれます。したがって、質問にあるように補助金を雑収入として処理する場合でも、該当する補助金を試験研究費から控除する必要があります。一方で、前事業年度以前の試験研究費に対する補助金については、それらの試験研究費の額を特定して修正することは不要です。試験研究費や受け入れる補助金類は、事業年度ごとに計算されるため、受け入れた補助金は受け入れ確定年度の益金として計上し、その年度の試験研究費から控除します。

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