試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度とその特例

Q.試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度の構成内容及びその特例と、1事業年度に2以上の特別控除制度の適用を受ける場合の規定を説明してください。

A.試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度は、以下の3つの制度で構成されます。

1. 一般試験研究費に係る法人税額の特別控除制度は、試験研究費用に対して定められた控除が適用されます。

2. 中小企業者が実施した試験研究費に対しては、特別な控除制度が設けられていて、これは一般的な控除制度の代わりに適用されます。

3. 特別試験研究費に係る法人税額の特別控除制度として、一般や中小企業者の制度とは別に、特別な試験研究費がある場合に認められる控除額があります。

また、1事業年度に2つ以上の特別控除制度の適用を受ける場合、これらの特別控除による控除税額の合計がその年度の法人税額の90%を超える場合、超えた分は繰越税額控除として、最も長い控除可能期間を持つものから順に利用することができます。ただし、これらの特別控除制度を利用するには、「租税特別措置の適用額明細書」を法人税申告書に添付する必要があり、添付漏れや虚偽の記載があった場合でも、正しい明細書を提出すれば、特別措置の適用を受けられる可能性があります。

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