評価差額に対する法人税額等に相当する金額の控除ができない場合

Q.現物出資により受け入れた資産がある際、その評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除できないケースはどのような場合ですか?

A.現物出資を含む特定の取引により受け入れた資産や株式が「評価会社の有する資産」の一部である場合、その資産や株式の取得価額が著しく低い場合があります。この時、評価会社が資産を計算する上で、これらの低価額で受け入れた資産や株式(現物出資等受入れ資産)について、実際の相続税評価額から帳簿上の価額を差し引いた金額(現物出資等受入れ差額)を資産の帳簿価額に加算します。この結果、純資産価額の計算では、現物出資等受入れ差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないことになります。例えば、A社の株式を現物出資してB社を設立した場合、A社の株式の帳簿価額と相続税評価額との間の大きな差額は、B社の資産評価において直接的に現れないため、評価差額に対する法人税額等相当額の控除は発生しません。ただし、現物出資等受入れ資産の合計価額が評価会社の全資産の相続税評価額の20%以下であれば、その評価差額に対する法人税額等相当額の控除が可能です。

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