評価の単位と不合理な分割

Q.父の死亡に伴い、私と弟が相続人として父の遺産について分割協議を行い、特定の宅地をA部分とB部分に分けて相続することになりました。私たちはそれぞれの部分を1画地として評価してもよいでしょうか?

A.贈与や遺産分割などで宅地が分割された場合、通常はそれぞれの所有者ごとに評価が行われます。しかし、分割された宅地がその使用目的にそぐわないほど不合理に分割されたと判断される場合は、分割前の状態を1画地として評価します。不合理な分割の例としては、将来的にも有効な土地利用が見込めないような無道路地、帯状地、または極端に狭い土地が含まれます。したがって、質問のケースで、分割されたA部分やB部分が通常の宅地としての利用が困難であると判断される場合は、分割される前の全体を1画地として評価する必要があります。

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