Q.業績不振により突然解雇された際、会社から受け取った予告手当30万円は給与所得として取り扱われるのでしょうか?
A.労働基準法では、労働者を解雇する際には少なくとも30日前の予告が必要で、予告なしに解雇する場合は30日以上の平均賃金を支払う必要があります。このように支払われる金銭が解雇予告手当です。解雇予告手当は退職に伴い一時的に支払われるものであるため、この場合の30万円は退職所得として扱われます。
参考:労働基準法第20条第1項、基通30-5
退職金に代わる生命保険契約の名義変更の税務処理について
Q.役員Bの退職に伴い、株式会社Aが加入していた生命保険契約の保険金受取人をBに変更した場合の課税関係はどのようになりますか?
A.役員の退職に際して生命保険契約の名義をその役員に変更した場合、この保険契約に関する権利が退職金とみなされます。具体的には、名義変更時にこの契約を解約した場合に支給される解約返戻金相当額(解約返戻金の他、前納保険料の金額や剰余金の分配額等が含まれる場合はその合計額)が退職所得の収入金額となります。
参考:基通36-37