親族が受領した傷害保険金の課税関係

Q.妻が交通事故に遭い、入院しました。私は妻を被保険者とする傷害特約付き生命保険の契約をしており、その入院給付金を受け取りました。この入院給付金の課税について教えてください。保険料は私が負担しています。

A.傷害により支払われる損害保険金や給付金は、本人が受ける場合は非課税です。しかし、受け取る人と傷害を受けた人が異なる場合、通常は非課税ではありません。ですが、世帯主が家族を被保険者とする保険で、その家族が受ける保険金であれば、家族間で受け取り手が異なっても非課税とされます。この場合、妻が傷害を受け、夫が保険金を受け取るので、この入院給付金は非課税となります。ただし、この保険金を医療費控除の対象としたい場合は、支払った医療費から保険金額を差し引く必要があります。

参考:所令30-, 基通9-20, 所法73①, 基通73-8

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