親会社株式を特定譲渡制限付株式として交付する場合

Q.持株会社制度を採用している企業グループで、子会社の役員に親会社の株式を譲渡制限付株式として交付した場合、これは特定譲渡制限付株式による給与としての取り扱いの対象になるでしょうか。

A.持株会社制度を取り入れている企業グループの場合、関連する法人の株式を交付することも、税法上、特定譲渡制限付株式として認識されます。これにより、親会社からの株式交付が可能ですが、この間、親会社が支配関係を維持することが求められます。親会社から子会社の役員に株式を交付する際に考慮される方法には二つあります。一つ目は、子会社の役員が親会社に報酬債権を実物出資する方法で、これにより親会社は子会社に対する債権を得ることになります。二つ目は、子会社が役員に対して持つ債務を親会社が引き受けた後、子会社の役員等が親会社に実物出資する方法です。

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