Q.親会社が甲に支給する賞与の額の一部を12等分して、毎月子会社から受け入れる給与負担金に加えることとした場合、賞与の月割配分額も、子会社において定期同額給与として認められますか。
A.この質問は、親会社に勤め出向している専務取締役の甲が、親会社から毎月60万円の給与を受け取り、年2回合計250万円の賞与をもらう状況で、親会社が子会社から毎月受け取る給与負担金が70万円、その中の10万円が甲の賞与の月割額になるかということです。ここで、毎月の給与負担金の10万円は、親会社がプールしておき、年に2回の賞与支給時に甲に渡されますが、これが子会社における定期同額給与にはならない可能性があります。しかしながら、子会社が毎月同額の70万円を役員給与として計上することは、この額が定期同額給与に該当することになります。親会社が受け取った給与負担金がその後どのように甲に支給されるかは、子会社における定期同額給与の判断基準には影響しません。