視力回復センターヘ支払った費用

Q.長男が生まれつき弱視であるため眼科医で治療を受けさせていましたが、いっこうに効果がないので、A視力回復センターヘ通わせています。この視力回復センターヘ支払った費用は、医療費控除の対象となりますか。

A.A視力回復センターは、公式な医療機関として登録されておらず、眼科医を含まない機関で、主に機器を使用して目のトレーニングを通じて視力を改善させることを目指しています。このため、A視力回復センターに支払った費用は、医師などに支払う医療費とは見なされず、従って医療費控除の対象外となります(所得税法第73条)。なお、医療機関で治療を行う場合は、必ず県知事への届出が求められています。

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