複数書類で適格請求書の記載事項を満たす場合の消費税額等の端数処理

Q.当社は、商品を納品する度に取引先に納品書を交付していますが、それに加えて、納品書に税率ごとの税込価額と消費税額、請求書に登録番号を追記すれば、これらの書類で適格請求書の記載事項を満たせますか?また、その場合の端数処理はどうすれば良いですか?

A.はい、納品書に課税対象の税抜または税込額を税率ごとに区分し合計した金額と該当する税率、そして消費税額を記載し、加えて請求書に登録番号を記載すれば、納品書と請求書を合わせたもので適格請求書の記載事項を満たすことが可能です。この場合、納品書で税率ごとに一度の端数処理を行う必要があります。請求書には消費税額の記載は必須ではありませんが、納品書で記載された消費税額の合計を記載しても問題ありません。ただし、この消費税額の合計については、適格請求書に求められる記載事項とは異なる点に注意してください。

参考:インボイス通達3-1

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