複数の者から事業用資産を取得した場合の個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除の特例

Q.先代事業主である父から建物を相続し、個人の事業用資産についての相続税の納税猶予の適用を受けています。この度、母も亡くなり、その建物の敷地である土地を相続することになりましたが、この土地についても納税猶予の特例を受けることはできますか?なお、父の相続から母が亡くなるまでの期間は1年以内です。

A.はい、母親からの相続についても、個人の事業用資産に関する相続税の納税猶予の特例を受けることが可能です。個人の事業用資産に関する相続税の納税猶予及び免除の特例は、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの間に行われる特定の事業用資産の贈与または相続が対象となります。また、先代事業者以外から事業用資産を贈与または相続した場合、特例を受けるためには、先代事業者から最初に適用される贈与や相続の日から1年以内である必要があります。この規定に基づき、お母さまからの相続も、お父さまからの相続と連続しているため、特例の適用が可能と判断されるでしょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です