Q.「被相続人等の事業の用に供されていた宅地等」の範囲について説明してください。
A.小規模宅地等の課税価格計算の特例が適用される「被相続人等の事業の用に供されていた宅地等」とは、被相続人が亡くなる直前に、被相続人自身または被相続人と一緒に生計を立てていた親族(生計一親族と呼びます)の事業で使用されていた土地を指します。ここで言う「事業」とは、不動産の貸し出しなど継続的に行い、相当な対価を得る活動(準事業とも呼ばれます)も含まれますが、無償または相当な対価を得ていない場合の不動産の貸し出しは特例の対象外です。
この宅地の範囲には、以下のように詳細が定められています。一つ目は、事業と認められる貸し出しで使用された土地。二つ目は、被相続人や生計一親族が所有する建物等が設置され、そのビジネスに使用されていた土地。三つ目は、被相続人以外の親族が所有する建物等を、被相続人や生計一親族が無償または低価格で借りて事業に使用していた土地です。
特に80%の減額対象となる「特定事業用宅地等」には、不動産貸付業や駐車場業などの特定の事業用地は含まれず、これらの土地の減額割合は50%とされています。