被相続人の事業を承継した場合の納税義務

Q.相続人が被相続人の事業を承継した場合、どのように納税義務を判断すれば良いですか?

A.相続があった年では、相続人の基準期間の課税売上高または被相続人の基準期間の課税売上高のどちらかが1,000万円を超える場合、その年の12月31日までの期間には消費税の納税義務が免除されません。したがって、相続があった令和5年では被相続人の基準期間(令和3年)の課税売上高が1,500万円であったため、納税義務は免除されません。相続の翌年及び翌々年においては、相続人と被相続人の基準期間の課税売上高を合計して、納税義務の有無を判断します。令和6年分は基準期間の令和4年分の課税売上高の合計が1,000万円を超えるため、納税義務が免除されません。令和7年分も、基準期間(令和5年分)の課税売上高の合計によって納税義務の有無を判断します。

参考:法10、基通1-5-4

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