行政機関等が行う非識別加工情報提供の非課税について

Q.行政機関等が手数料を対価とする非識別加工情報に関する役務の提供は非課税となるのでしょうか。

A.はい、国や地方公共団体、消費税法別表第三に掲げられた法人やその他の法令に基づいて国や地方公共団体から委託または指定を受けた者が行う、行政機関等が保有する情報の公開に関する手数料を対価とする役務の提供や、これに類似する役務は非課税とされています。平成29年4月の消費税法等の部分改正時に、独立行政法人等が非識別加工情報の使用に関する契約を結ぶ際に納める手数料を対価とする役務の提供も、非課税の対象に追加されました。

参考:法別表第一第5号、令12②四、規3の2

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