薬品の仕入れにおける消費税の仕入税額控除

Q.病院で消費税の仕入れた薬品に関して、個別対応方式を採用する場合、薬品を課税売上と非課税売上に分けるべきですか?そして、課税・非課税共通の薬品に関して、課税売上割合に基づく割合の適用はどうすれば良いですか?

A.保険診療と自費診療で同じ薬品を使う場合が多いため、仕入れた薬品を保険診療の非課税売上か自費診療の課税売上かで分けるのは難しいです。このように分けることが難しい場合、薬品は課税・非課税共通として扱われます。この状況では、保険診療と自費診療の患者数比率や使用薬品の価格比率など、課税売上割合に準ずる合理的な割合を用いることが考えられます。このような割合を適用したい場合は、「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出し、所轄税務署長の承認を受ける必要があります。承認申請を課税期間の末日までに提出し、翌日から1ヶ月以内に承認を得た場合、提出した課税期間からその割合の適用が可能です。

参考:法30②③、令47、 基通11-5-7、 様式通達第22号 様式

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