船荷証券等と資産の譲渡時期

Q.船荷証券の譲渡は消費税が非課税になるのか。また、その譲渡の時期は普通の有価証券の譲渡の時期と同じでいいのか。

A.船荷証券、貨物引換証、倉庫証券は有価証券とみなされますが、金融商品取引法に規定される有価証券や消費税法に定める特定のものには該当しないため、これらの譲渡は消費税の非課税扱いの対象外です。これらの船荷証券等の譲渡は、運送中または寄託中の貨物の所有権移転を意味し、消費税が課税されます。ただし、為替手形を発行して金融機関で割引にする際に船荷証券等を担保として提供する場合は、資産の譲渡には該当しないため、税の対象外となります。

参考:基通6-2-2、9-1-4

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