自色申告者の記帳内容

Q.白色申告者であっても不動産所得、事業所得または山林所得を生じる業務を行う者は記帳をしなければならないと聞きましたが、どのような事項を、どのように記帳すればよいか説明してください。

A.白色申告者で不動産所得、事業所得、山林所得を得る場合、記帳には次のような情報を含める必要があります。まず、売上に関する情報としては、取引の年月日、売上先やその他関係者、金額、それぞれの日における売上の合計額が必要です。加えて、加工やサービス提供による収入と家庭での消費も売上とみなします。売上以外の収入、例えば雑収入については、取引の年月日、事由、関係者、金額を記録します。仕入れについては、取引の日、仕入れ先、金額、日々の仕入れ合計額が必要です。最後に、仕入れ以外の費用に関しては、雇用費用、外注費、減価償却費、損失、地代や家賃、利息や割引料などを含むその他の経費を、取引の日、理由、支払先、金額に分けて記載します。帳簿の形式や種類は特に決まっていませんが、記載事項は法令や告示で指定されている基準を満たす必要があります。記録は一目で分かるように明確かつ整然とした形で科目ごとに分けて行い、正確な所得の計算ができるようにしてください。ただし、取引内容が納品書などで確認できる場合は、その日の合計をまとめて記録する簡易的な方法も認められていますが、請求書や領収書などの書類はきちんと整理し保存する必要があります。

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