Q.自社の店舗の開店の景気づけのために、自ら購入した花輪や装飾品に有名芸能人の名前を入れて店頭に飾り、名前を借りた芸能人に若干の謝礼を贈呈する場合の費用は、交際費等、広告宣伝費のいずれに該当しますか。
A.ご質問の花輪や装飾品の購入費用について、これらは接待や供応のためではなく、自社の店舗を開店して盛り上げる目的で使用されるため、広告宣伝費又は消耗品費に分類されます。これは交際費等には含まれません。ただし、装飾品が少額の減価償却資産に当てはまらない場合には、資産として計上する必要がありますので注意が必要です。一方で、有名芸能人の名前を借りるために支払う謝礼は社交の範疇に含まれ、交際費等に該当します。装飾品が減価償却資産であっても、この謝礼はそれを取得するのに必要な費用とはみなされないため、取得価額に加算する必要はありません。