Q.会社の製品を贈答用に使用し、販売価額で交際費または売上高として処理しました。このままだと、この製品の売上利益相当額が交際費に加算されます。申告書別表十五の「交際費等の額から控除される費用の額日」において、売上利益相当額を控除するのは問題ないですか?
A.交際費とは、客先への贈答などで発生した費用のことを指します。質問のように自社の製品を贈答用として使用する場合は、その製品の原価額で交際費を計上するべきです。ですから、販売価額で交際費を計上すると、売上利益相当額は交際費に含まれないことになります。質問の状況では、その製品は贈答用として使用され、販売されたわけではないので、会計処理は次のようにすべきです:販売価額に基づく交際費/売上高の処理ではなく、原価に基づく交際費/製品(または売上原価)の処理を行うべきです。この場合、損益計算書においては、「諸費用等への振替高」を原価で計上します。もし販売価額で交際費を計上してしまった場合は、税務申告時にその内容を明確にし、質問のように申告書別表十五で売上利益相当額を控除しても問題ないと思われますが、次の事業年度からは上記の会計処理に変更するべきです。