Q.私は本年1月に長男が結婚したため床面積90㎡の家屋を銀行からの借入金で新築し、長男夫婦を居住させております。この場合に、住宅借入金等特別控除が認められますか。
A.お問い合わせの内容によると、ご自身が住むために新築家屋を取得し、自分が住むことになる6か月以内に実際に住むという条件を満たしていないため、住宅借入金等特別控除の適用は受けられません。さらに、もし家を新築して長男へ贈与し、長男がその家に住んだ場合でも、長男は家を購入するためのローンを組んでいないこと、また贈与で家を手に入れた場合には住宅借入金等特別控除が適用されないため、長男にもこの控除は適用されません。