Q.自動車通勤を認めている従業員にガソリン代相当額を通勤手当として支給している場合、この通勤手当は課税仕入れに該当しますか?
A.従業員に支払う通勤手当は、通勤に必要な交通機関利用や交通用具の使用にかかる費用を補填するものとして、通常必要と認められる範囲の金額であれば、課税仕入れに係る支払対価として扱われます。従って、自動車通勤者に対し、通勤に必要なガソリン代を通勤手当として支給している場合、その支給額全額が課税仕入れに関わる支払対価に該当します。
参考:法2①十二、30、基通11-2-2
Q.自動車通勤を認めている従業員にガソリン代相当額を通勤手当として支給している場合、この通勤手当は課税仕入れに該当しますか?
A.従業員に支払う通勤手当は、通勤に必要な交通機関利用や交通用具の使用にかかる費用を補填するものとして、通常必要と認められる範囲の金額であれば、課税仕入れに係る支払対価として扱われます。従って、自動車通勤者に対し、通勤に必要なガソリン代を通勤手当として支給している場合、その支給額全額が課税仕入れに関わる支払対価に該当します。
参考:法2①十二、30、基通11-2-2