Q.夫が交通事故で死亡し、5700万円(債務控除後)の遺産を相続することになりましたが、相続人には、私(妻)のほか、子供3人と相続税の申告期限後に出産予定の胎児がおります。そこで、この胎児がないものとして相続税の計算をすると、申告書を提出しなければなりませんが、胎児が生まれたものとすると提出義務がなくなります。このような場合にも、法定の申告期限までに、いったん申告書を提出しなければならないのでしょうか。
A.相続が始まった時点で相続人になる胎児がいて、その胎児が相続税の申告期限までに生まれていない場合は、まずはその胎児を考慮せずに相続税を計算して申告する必要があります。その後、その胎児が実際に生まれた場合は、更正の請求を行うことで相続税を再計算することになります。また、胎児以外の相続人は税務署長に申請して認められた場合、その胎児が生まれた日から2ヶ月以内に申告期限を延長することが可能です。