耕作権と他の農地の交換(同種の資産の判定)

Q.長年にわたりAさんに農地を貸して耕作してもらっていましたが、都合により別の農地を提供し、農地法第18条の許可を得て賃貸契約を解消しました。この場合、固定資産の交換の特例を受けることが可能ですか?

A.農地と農地法に規定されている耕作権は同じ種類の資産と見なされます。そのため、他の条件も満たされていれば、固定資産の交換に関する特例を利用できます。所得税法には「固定資産の交換」の特例があり、交換する資産が同じ種類である必要があります。同じ種類の固定資産には、土地(農地法で定義される耕作権も含む)、建物(付随する設備や構築物も含む)、機械や装置、船舶、鉱業権(土石を採掘する権利も含む)などがあります。

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