Q.中古住宅を居住の用に供した場合、耐火建築物とはどのようなものですか。
A.耐火建築物とは、家屋の主要な部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造を除く)、鉄筋コンクリート造、または鉄骨鉄筋コンクリート造のものを指します。これは、建築物の登記簿に記載された構造から判断されます。なお、これ以外の建築物の場合、取得日から遡って20年以内に建築されたものが対象となります。耐火建築物であれば25年以内に建築されていることが条件です。また、地震に対する耐震基準に適合している場合、築後の経過年数に関わらず特別控除の対象となる場合があります。これには、耐震基準適合証明書による証明がある場合や、建設住宅性能評価書による耐震等級が1から3の評価を受けている場合などが含まれます。加えて、耐震改修を行い、その改修が耐震基準に適合していることを証明できれば、経過年数や耐震基準に適合していない中古住宅でも特別控除を受けることができます。令和4年1月1日以降に中古住宅を居住用途で使用開始した場合は、耐火建築物であるか非耐火建築物であるかにかかわらず、昭和57年1月1日以降に建築された建築物であれば特別控除の対象となります。