Q..当社は、この度、社長応接室に飾るための置物を40万円で購入しました。この置物は減価償却資産として認められますか。
A.美術品等には絵画や彫刻等の美術品のほか工芸品などが該当し、取得価額が1点100万円未満の美術品等は原則として減価償却資産に該当します。
減価償却資産に該当する美術品等は、その構造や材質等に応じて、耐用年数省令別表第一に掲げる区分に従って判定することとなります。
御質問については、置物の材質等が分かりませんが、一般的には、同別表第一の「器具及び備品」の「1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)」の「室内装飾品」として、その材質に応じた耐用年数により減価償却することとなります。
ただし、この置物の素材が貴金属である場合や時の経過によりその価値が減少しないことが明らかな場合は、非減価償却資産に該当することも考えられます。
なお、取得した置物を社長の自宅に設置するなど、法人の業務遂行に関係がないと認められるものについては、法人の減価償却資産には該当しないので注意してください。
参考:令13(減価償却資産の範囲)、耐用年数省令 別表第一、基通7-1-1(美術品等についての減価償却資産の判定)、基通7-1-2(貴金属の素材の価額が大部分を占める固定資産)