繰延資産の範囲、償却方法についての会社法の定め及び企業会計での取扱いと税法の対比

Q.繰延資産の範囲、償却方法について、会社法の定め及び企業会計での取扱いを教えてください。法人税法での取扱いと、どのような点が相違しますか。

A.会社法では、適切と認められるものを繰延資産として計上できるとされています。償却については、固定資産の償却と同じく、事業年度の末日に適切に償却を行う必要があります。一方、企業会計では、支払いが完了または支払い義務が確定し、将来にわたって効果が期待される費用を繰延資産と見なし、特定の償却期間と償却方法を定めています。例えば、株式交付費は株式交付から3年以内の期間で定額法により償却されます。一方で、法人税法では、支出の効果が1年以上持続する費用を繰延資産とし、会社法や企業会計とは異なり、特定の範囲と独自の項目を定めています。実際、繰延資産の範囲は税法でのみ指定されたものと、企業会計基準で指定されたものとが含まれており、その償却方法にも差異が存在します。

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