Q.繰延資産の償却限度額は、税法にどのように規定されていますか。
A.繰延資産の償却限度額に関しては、次のように規定されています。まず、法人税法施行令第14条第1項第1号から第5号に掲げる繰延資産(創立費、開業費、開発費、株式交付費、及び社債等発行費)については、その額(すでに償却され、事業年度の所得計算上損金に算入された額を差し引いた残額)を1回で償却することが可能です。これは、事業年度内に発生した費用をその年の費用として全額計上することを許しており、繰延資産として計上しない選択もできるということです。一方で、第14条第1項第6号に掲げる繰延資産については、その繰延資産の額にその事業年度の月数を掛け、繰延資産が影響を及ぼす期間の月数で割ることによって償却限度額が計算されます。この場合、適格組織再編成を通じて繰り延べた繰延資産に関しては、特定の計算方法が適用されます。また、20万円未満の繰延資産については少額と見なされ、その事業年度に損金として計上することができます。この20万円未満の判定は、法人が税抜き経理方式または税込経理方式のいずれを採用しているかによって異なります。