給与所得の所得金額調整控除

Q.私には扶養親族である18歳の子が一人います。今年、給与等の収入金額が1,000万円、公的年金等に係る雑所得が50万円ありました。妻も給与収入が1,200万円ありましたが、所得金額調整控除は私たち夫婦共に受けられますか?

A.所得金額調整控除は一定の給与所得者に対してその給与所得から一定の金額を減額できる制度です。控除には二種類があります。第一種の控除は年末調整で適用可能で、850万円を超える給与所得に対して適用されます。特定の条件を満たす人、例えば23歳未満の扶養親族がいる人などが対象です。この制度のおかげで、御質問のケースでは、夫婦双方がこの控除を受けることができます。控除額の具体的な計算方法は、給与等の収入金額から850万円を引いた金額の10%です。さらに、第二種の控除もあり、これは給与所得と公的年金等に係る雑所得の合計が10万円を超える場合に適用されます。従って、ご質問の状況では、第一種の控除後の給与所得からさらに10万円を引くことになります。

参考:

– 給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円×10% = 控除額※

※1円未満の端数がある場合は、その端数を切り上げます。

– 上記1の所得金額調整控除の適用後の給与所得から10万円を控除します。

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