Q.私はA法人の営業部長として働いており、給与所得の他に不動産所得が18万円あります。なお、給与収入は2,000万円を超えるため年末調整はされていません。通常、給与所得者で年間の所得が20万円以下であれば確定申告の必要はないと聞きますが、私の場合はこの18万円の不動産所得を含めないで申告してもよいでしょうか。
A.通常、1か所からの給与を受け取っており、その給与の総額が2,000万円以下で、さらに給与や退職所得以外の年間の所得が20万円以下の場合は、原則として確定申告が必要ないです。しかし、年間の給与収入が2,000万円を超える人は、所得税法で定められている確定申告の例外には当てはまりません。これは、たとえ給与や退職所得以外の所得が20万円以下であっても、その所得を含めて確定申告をしなければならないことを意味します。したがって、あなたの場合も、給与所得に18万円の不動産所得を加えた結果、確定申告が必要になります。