Q.経営不振の子会社を解散して清算する場合、同社に対する貸付金や他の債権者に対する同社の債務の肩代わり額が回収不能になりますが、貸倒損失として損金算入が認められますか。
A.はい、認められます。貸金などに関して、その回収が不可能と確認された場合は、その事実が明らかになった事業年度において貸し倒れとして損金に計上できます。また、特別清算により損失が確定した部分についても、その情報が明らかになった日が属する事業年度で損金に含めることができます。子会社を解散させる際に親会社が他の債権者の債務を肩代わりすることはありますが、これは法的な義務ではなく道義的責任の範疇ですので、肩代わりした金額は寄付金とされます。しかし、経営不振の子会社の解散や経営権の譲渡を行わないと大きな損失を被る恐れがあるため、親会社が子会社の従業員への退職金の支給や累積損失の圧縮、企業イメージの保持のために債務を引き受けたり、債権を放棄したりすることがあります。これらの行為は相当な理由があるため、供与した経済的利益は寄付金にはなりません。投資的な意図を持って子会社に貸付けをしていた場合でも、その投資が失敗し貸倒れとなった場合、その損失額は寄付金にはならないとされています。