純資産価額方式の特例

Q.私はこの度、叔父の経営している同族会社の株式1,000株を叔父から贈与され、議決権総数の5%以上を持つことになりました。なお、私の属する同族株主グループ(筆頭株主グループ)の議決権割合は、40%で会社規模の判定は小会社となっています。このような場合、贈与を受けた株式は、どのような評価方法になりますか。

A.贈与で受け取った株式は、主に純資産価額方式で評価されます。ただし、類似業種比準方式と純資産価額方式を組み合わせた評価方法(Lの割合は0.5)も選択可能です。純資産価額方式を選んだ場合、議決権の割合が50%以下の同族株主グループに属する株主が取得した株式の価格は、通常の規定によって計算された純資産価額(相続税評価額に基づいた金額)の80%に相当する額で計算されます。これは、議決権割合が50%以下の同族株主グループでは、そのグループのみでは会社を完全に支配できないという現実を反映しており、そのような状況を考慮して、議決権の合計割合が50%以下である同族株主グループに属する株主の取得株式を評価する際には、20%の評価減が適用されます。

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