Q.会社が課税時期現在で仮決算をしていなくて、直前期末から課税時期までの資産や負債の増減がほとんどない場合、直前期末の帳簿価額を基に純資産価額を計算してもよいですか?このとき、直前期末の利益に対する課税される法人税額等は負債として控除できますか?
A.はい、負債として控除できます。純資産価額を計算する際には、会社の資産と負債を帳簿価額または相続税評価額のいずれかで計算することができます。帳簿価額を基に計算する場合、純資産価額は直前期末の資本金等と利益積立金額の合計から求めます。しかし、純資産価額方式では、無償取得した借地権や特許権、営業権なども財産評価基本通達に従って評価する必要があります。一方で、財産性のない繰延資産などは評価しません。また、税務上損金として扱う引当金や準備金は負債にはならず、帳簿に記載のない確実な債務はすべて負債として扱います。この原則に基づき、評価会社が課税時期に仮決算を行っていない場合でも、直前期末の帳簿価額を基に純資産価額を計算する際、未納の税金や未払いの利息、未払いの固定資産税や都市計画税、確定した剰余金の配当、相続人に支給する退職手当金なども負債として考慮できます。