Q.令和4年分の課税所得が500万円だったため、令和5年分の純損失800万円のうち500万円を令和4年分に繰り戻して所得税の還付を受けました。しかし、その後令和4年分に事業所得が200万円過少申告されていたことが判明し、修正申告をしました。この場合、令和5年分の純損失の繰り戻し額を200万円追加できますか?
A.純損失を繰り戻して所得税の還付を受ける場合、還付請求書に記載された請求金額が上限となります。したがって、還付を受けた後に前年分の所得が増加したからといって、純損失の繰り戻し額を増やしてさらに還付を受けることはできません。ただし、前年分の課税所得が増加した場合、純損失の繰り戻しによる所得税の額は再計算され、その増加分については追加で還付されることになります。純損失の増加分については、繰り越し控除の対象とし、純損失の減少分については、既に還付された金額から対応する部分を納付することになります。また、前年分の課税所得の変動があった場合、増減に応じて計算された金額の差額がそれぞれ還付または納付されます。