納税義務者の区分

Q.所得税は、年齢、性別、国籍のいかんを問わず、日本に住 んでいる人であれば、すべて納税の義務があると聞いていますが、そ の仕組みはどのようになっているのですか。

A. 所得税の課税関係を定めている所得税法の施行地は日本国内とされ ています。このことは、日本国内で生活している個人であれば、国籍のい かんを問わず、所得税法の適用を受け、反対に、たとえ日本国籍を有する 個人であっても、外国で生活している場合には、原則 として、所得税法の 適用を受けないことを意味しています。 しかしながら、外国で生活しながら日本国内において所有する資産から 収益を得たり、日本国内において経済活動を行うこともあります。そこで、 日本国内で生活していない場合でも、その所得の源泉が日本国内にあれば、 所得税を課すこととされています。 このように、人、物、取引などと、日本国内との一定の結びつきにより 納税義務の範囲が決まり、その範囲内において納税義務を負う人を納税義 務者ということができます。 この納税義務者は、所得税法上、次のように分類され、その分類ごとに 所得税の課税を受ける範囲が定められています。 (1)非永住者以外の居住者 国内に住所を有 し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個 人を「居住者」といいます (所法2①三)。 居住者は、(2)の 非永住者に該当しない限り、国内国外を問わず、そ の経済活動から生ずる所得のすべてについて納税義務を負うものとされ -3- 第 2章 納税義務者 ています (所法5①、7①一)。 このように、居住者は納税義務の範囲に全 く制限がないところから、 一般に「無制限納税義務者」ともいわれています。 (2)非永住者 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年 以内にお いて国内に住所又は居所を有 していた期間の合計が5年以下である個人 を「非永住者」といいます (所法2①四)。 非永住者は、国外源泉所得以外の所得及び国外源泉所得で国内におい て支払われ、又は国外から送金されたものについて納税義務を負うもの とされています (所 法7①二)。 (3)非居住者 国内に住所がなく、かつ現在まで引き続いて居所を有する期間が 1年 未満である個人を「非居住者」といいます (所法2①五)。 非居住者は、国内に源泉がある所得を有するときのほか、その引受け を行 う法人課税信託の信託財産に帰せられる内国法人課税所得の支払を 国内において受ける場合又は当該信託財産に帰せられる外国法人課税所 得の支払を国内において受ける場合に納税義務を負うものとされていま す (所法5②、7①三)。 このように、納税義務を負うべき所得の範囲に一定の制限が設けられ ている非居住者及び非永住者は、一般に「制限納税義務者」ともいわれ ています。

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