納税猶予の適用を受けた農地の転用

Q.父から農地の贈与を受け、納税猶予の適用を受けていますが、この農地の一部分に温室と農作業場を建てたいと考えています。また、将来この農地を転用して、クリ、ナシなどの果樹園も経営したいと思っています。この場合、これらの土地は農地以外の土地となりますが、農業経営に利用することには変わりありません。既に受けている贈与税の納税猶予はどのようになるのでしょうか。

A.納税猶予は継続して適用されます。贈与税の納税猶予の適用を受けた後、その農地を温室や農作業場の敷地として使用する場合でも農業を続ける目的であれば、納税猶予は続きます(措令40の6⑨)。しかし、その後、これらの敷地を譲渡したり、農作業場以外の用途に変更した場合(農地や草地への転用を除く)、その時点で納税猶予は終了し、納税猶予の期限が確定します。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です