納税猶予の特例の適用を受けている農業相続人が特例農地を貸し付けた場合の条件

Q.相続税の納税猶予の特例の適用を受けている農業相続人が農業経営基盤強化促進法に規定する農用地利用集積計画に定めるところによる賃借権等の設定に基づいて特例農地等を貸し付けた場合で、一定の要件を満たす場合には納税猶予が継続すると聞きましたが、どのような場合ですか。

A.農業相続人が納税猶予の特例を受けている農地を特定の法律に従った計画に基づき貸し出した際、その農地に代わる新たな農地を同じく法律に基づいた計画に従って借りている場合、一定の条件を満たせば納税猶予の特例が続行されます。条件としては、新たに借りた農地(代替農地)が貸し出した農地の80%以上の面積を有していること、代替農地の賃借権設定が特定の要件を全て満たすこと、そして特定の手続きと文書の提出を行うことが必要です。要件には、代替農地の賃借権設定日が貸し出し農地のそれ以前2ヶ月以内であること、代替農地の賃借権存続期間が貸し出し農地のそれより前で満了すること、代替農地が特定の規定に基づいて届け出られたものであることが含まれます。これらの条件を満たし、必要な手続きを踏むことで、納税猶予の特例の続行が可能となります。

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